「どうするインボイス制度」事業主の8割が総スカンで制度崩壊の足音迫る!?
そもそも「消費税」のしくみはどうなっているか?
消費税のインボイス制度は、消費税の納税義務を負う事業者が税額を計算する際に問題となる制度です。
少なからぬ人が誤解していますが、消費税は、「事業者」が納税義務を負う税金です。
事業者が、商品・サービスの価格の10%または8%(軽減税率)の額について納税する義務を負っています。一般消費者は納税義務を負っておらず、ただ、事業者が商品・サービスの価格に消費税相当額を上乗せすることが認められているだけです。
私たちが日ごろ「消費税を払っている」と思い込んでいるのは、正しくは、事業者が納税義務を負っている消費税の額を転嫁されているにすぎません。また、消費税法上、事業者が消費税相当額を価格に上乗せしなければならないという法的義務はありません。
したがって、価格に消費税相当額を上乗せするかどうかは、事業者が自己責任によって判断させられているにすぎないのです。
特に、後述する免税事業者や「簡易課税制度」を利用している事業者は「価格に消費税を上乗せしない」という経営判断もありうるということです。
消費税の2つの計算方法
次に、事業者が納める消費税の金額の計算方法について説明します。「原則」と「例外」があります。
◆原則:仕入税額控除
まず、原則的な計算方法は「仕入税額控除」というものです。「本則課税」とも呼ばれます。
「商品・サービスを販売した際に受け取った消費税相当額」から、「仕入れの際に支払った消費税相当額」を差し引いて(控除して)算出します。
後述しますが、インボイス制度はこの「仕入税額控除」に関するものです。
◆例外:簡易課税制度
この納税額の計算方法の例外として、「簡易課税制度」があります。これは、売上高が5,000万円以下の事業者について、「仕入税額控除」の計算をしなくていい代わりに、売上税額の一定割合の額を納税すればよいという制度です。納税額の割合は業種ごとに以下の通りです。
【簡易課税制度の業種別の納税額割合】
・卸売業:10%
・小売業、農業・林業・漁業:20%
・農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業以外)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業:30%
・運輸通信業、金融業・保険業、サービス業(飲食店業以外):50%
・不動産業:50%
・その他の事業:40%
「インボイス」は「仕入税額控除」の計算で要求される
インボイス制度は、上述した消費税の2通りの計算方法のうち「仕入税額控除」の計算に関するものです。
仕入れのときに支払った消費税の額を証明するために、取引先から決まった様式の「適格請求書」(インボイス)の発行を受けなければならないということです。
問題視されているのは、インボイスを発行できるのが「課税事業者」に限られるということです。年間売上1,000万円の「免税事業者」は発行できません。
「どうするインボイス制度」事業主の8割が総スカンで制度崩壊の足音迫る!?
インボイス制度はなぜ「弱いものいじめ」とされているのか?
以上を踏まえ、インボイス制度の問題点を解説します。
◆従来の「免税事業者」がことさら不利益を被る
免税事業者はインボイスを発行できません。したがって、免税事業者の取引相手方はインボイスを受け取れず、消費税の計算をするのに「仕入税額控除」を行うことができません。
したがって、免税事業者の相手方で「仕入税額控除」を行っている事業者は、以下のいずれかを選ぶ可能性が高いのです。
・免税事業者との取引をやめる
・免税事業者に対して消費税相当額の値引きを要求する
これは、免税事業者にとって大きな不利益です。回避したければ、免税事業者は、インボイスを発行できる「課税事業者」になるしかありません。
そうなれば、従来と比べて以下の三重の負担を強いられることになります。
【免税事業者が課税事業者になることによる三重苦】
・消費税の納税義務を負う
・消費税の計算の手間・コストがかかる
・インボイス発行の手間・コストがかかる
そして、免税事業者の多くを占めるのは零細の個人事業主・フリーランスです。インボイス制度はそれらの人々を狙い撃ちするかのような制度設計になってしまっているということです。
◆免税事業者の「益税」は真っ赤なウソ
この点について、「免税事業者は本来なら消費税相当額を納税すべきだったのに自分のものにするという『益税』が横行していた。インボイス制度は本来のあり方に戻すものであり正当だ」という論調がみられます。「益税」という表現が使われることがあります。
「ひろゆき」や「ホリエモン」はまだしも、残念なことに、一定程度の理性と見識を持ち合わせているとみられていた知識人のなかにも、一部、制度に関する勘違い、あるいは無理解に基づいて、この立場に与している人がいます。
しかし、「益税」というのはきわめて不公正かつ問題のあるレッテル貼りです。それは、免税事業者がどのような立場に置かれているかをみればわかります。免税事業者を以下の2類型に分けて解説します。
・もっぱら一般消費者を顧客とする免税事業者
・事業者から業務委託で仕事を請け負っている零細の免税事業者
第一に、もっぱら消費者を顧客とする免税事業者は、消費税の納税義務を負わない代わりに、消費税相当額を価格に転嫁してこなかったケースが多数みられます。
むしろ、仕入れの際に消費税相当額を支払っていれば、その分だけ損しているとみるべきです。
ちなみに、筆者は、2004年に消費税の免税事業者の範囲が「年間売上高3,000万円以下」から「年間売上高1,000万円以下」に引き下げられたときに、いきつけのラーメン店の店主が「消費税の課税事業者になるので値上げしなければならない」と申し訳なさそうに話していたことを今でも忘れることができません。
第二に、もっぱら業務委託で仕事を請け負っている零細の免税事業者は、これまで、消費税分を価格にどの程度転嫁できていたか、疑問があります。
形式的には「消費税分を上乗せした価格」かもしれませんが、実質的にはギリギリの価格だった可能性があります。特に、顧客との力関係の差が圧倒的である場合、免税事業者でありながら顧客に対し「価格に消費税分を上乗せしてください」ということはほぼ不可能です。
「益税は事実だからインボイスを批判するのは筋が悪い。報酬が低すぎることはインボイスと別の問題として対処すべき」という意見もあります(ひろゆきなど)。しかし、その低すぎる価格設定自体が、零細事業者が消費税分はおろか、本来の適正報酬額すら受け取れていなかったことを示しています。「益税」など幻だということです。「語るに落ちる」とはこのことです。
そもそも、免税事業者であれば、消費税分を価格転嫁しないことは、誠実な態度であるとともに、価格競争において少しでも優位に立つため正当な経営判断です。
以上を考慮すれば、免税事業者の「益税」は実態すらあやしいといわざるをえません。
むしろ、取引先のほうが、本来、免税事業者に支払っていない消費税相当額について「仕入税額控除」を行っている可能性すらあります。また、「簡易課税制度」を利用する場合、免税事業者との取引についても自動的に一定額が控除されることになります。
それら課税事業者の「益税」をさしおいて、免税事業者の実態すらあやしい「益税」をことさらあげつらってインボイス制度を正当化することは、「弱いものいじめ」以外の何ものでもないのです。
「どうするインボイス制度」事業主の8割が総スカンで制度崩壊の足音迫る!?
◆法秩序内部での整合性がとれない
さらに、インボイス制度は、消費税法上定められた免税事業者の制度と矛盾するものであり、法秩序内部での整合性がとれません。
免税事業者の制度の趣旨は、本来、売上が低い零細な事業者にとって、消費税の納税事務にかかる労力とコストが重く酷であるという配慮にあったはずです。
しかし、インボイス制度の導入により、多くの免税事業者が、課税事業者になることを事実上強制されます。それにより、上述の通り、これまで負わなかった以下の三重の負担を強いられることになるのです。
【免税事業者が課税事業者になることによる三重苦】
・消費税の納税義務を負う
・消費税の計算の手間・コストがかかる
・インボイス発行の手間・コストがかかる
これでは事実上、免税事業者の制度趣旨が没却されてしまいます。
以上のように、インボイス制度は、このまま導入されると、従来の免税事業者にとってきわめて過酷な結果を招くことが明らかです。
「2023年度税制改正大綱」で「負担軽減策」が発表されたが…
さしもの与党・政府も、「2023年度税制改正大綱」において「負担軽減策」を講じることを発表しました。その内容は、以下の2つです。
【2023年度税制改正大綱における「救済措置」】
・免税事業者が課税事業者に転換した場合の納税額を売上税額の20%とする(転換から3年間)
・年間売上高1億円以下の事業者は、1万円以下の取引についてインボイスなしで仕入税額控除できるようにする(制度導入から6年間)
なお、これらに伴い、インボイス登録期限(2023年3月末日)を実質的に9月に延期する措置がとられました(詳しくは「朗報!? 『インボイス登録』の申請期限が実質9月まで延期…その概要と注意点とは」をご覧ください)。
しかし、これらはいずれも救済措置としての実効性が乏しいといわざるをえません。いかにも岸田政権らしい「聞くフリ」が発揮されたものとでもいいましょうか。
第一に、納税額を売上税額の20%とする措置は、簡易課税制度との関係が不明瞭です。
特に、簡易課税制度において納税額が売上税額の20%以下の「卸売業」(10%)と「小売業、農業・林業、漁業」(20%)にとっては、なんら救済措置になっていません。
第二に、1万円以下の取引についてインボイスなしで仕入税額控除を認める措置は、事業者同士の取引を想定すると、効果がきわめて限定的です。しかも、1万円以下の取引とそれ以外の取引を分けて計算するのはかえって面倒で、余計な負担が発生します。
個人事業主のインボイス登録が進まない背景には、インボイス制度によって事務負担や費用がかかるだけでなく、上述した制度の欠陥とそれに対する不満があるのは間違いありません。
インボイス制度の欠陥は明らかであり、それが解消されないまま予定通り10月に施行を強行すると、混乱と将来への禍根を残すことになりかねません。政府・国会には、取引社会の現実を直視したうえで、制度の延期、抜本的な見直しも視野に入れて、柔軟な対応を行うことが求められます。
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