2020年5月20日水曜日

Marx-Spinoza

Marx-Spinoza
スピノザの「マルチチュード」とプルードン:再掲
スピノザの体系
ホイットマンとスピノザ  I Contain Multitudes
AIと資本主義:(&結合)
6 作業中
20
(マルクスはスピノザの合法主義を無視する:鷲田162)
16
1 作業中
5

Theologico-Political Treatise — Part 1,2 by Benedictus de Spinoza

上は英語版、マルクスの抜き書きはラテン語、対独語訳別冊あり

Index capitum 




marx1976:




マルクスの抜き書きは順不同
スピノザ 神学・政治論 下 光文社文庫:
マルクス抜き書き部分
:鷲田小彌太『スピノザの方へ』1987参照頁
(鷲田の原論考1978~は廣松渉『マルクスの思想圏』1980で賞賛されている)

新MEGA4の1
書名:Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe IV Abt,Bd1. Karl Marx Fridrich Engels Exzerpte Und Notizen Bis 1842 Text / Apparat
書籍情報:Karl Marx Friedrich Engels,Berlin, Dietz Verlag,1976,2冊

マルクスのスピノザ『神学政治論』抜き書きは上で1976年に刊行されたので、ネグリ『野生のアノマリー』原著1981には取り入れられていない
ホッブズとの比較は言及されるが



16:5

ひとびとは気持ちを一つに合わせ、これまで各個人があらゆることに対して自然にもっていた権利を 、集合的[=岩波訳では結合]にもつようにしなければならない。そしてその権利を個人それぞれの力や衝動ではなく、みんな一緒の力や意志に基づいて決めるようにしなければならないのである。

MEGA,IV/1,S.240

:173


16:18

[十]《しかし恐らく、わたしたちのこのやり方では、権力に服する人たちが奴隷にされてしまうと思う人もいるだろう。ひとは一般に、[他人の]指図にしたがって行動するのが奴隷で、自分の心のままに振舞うのが自由人だと思っているからだ。〈しかし実は、これは必ずしも当たっていない。〉自分の欲望に激しく引きずられて、自分にとって有益なことが何一つ見えないし実行できなくなっている人は、本当のところ[自由人どころか]奴隷のきわみであり、一心に理性の導きのみに基づいて生きる人だけが自由なのである。

 〈指図に従って行動すれば、つまり服従すれば、たしかにある意味で自由は失われる。しかしだからといって、それで直ちにひとが奴隷になるわけではない。奴隷かどうかは行動の理由で決まるのだ。〉もし行動の最終目的が行動する人自身の利益ではなく、[その行動を]命令する人の利益に置かれていたら、その場合行動する人は奴隷であり、自分自身にとって無益な[ことを行っている]人である。しかし共同体や国家の場合、そこでは命令する人の福祉ではなく、民衆全体の福祉こそが至高の法となっている。したがって、何ごとについても至高の権力に従う人は、自分自身にとって無益な奴隷ではなく、むしろ臣民[=権力に臣従する人]と呼ばれるべきなのである。

 だとすると、理性に基づいてさまざまな法を制定している国こそ、自由のきわみにある国といえる。そこでは望むなら誰もが自由でいられる(原注三十三)、つまり一心に理性の導きに基づいて生きられるからだ。〈子供も親の指図にすべて従わなければならないが、だからといって子供は奴隷ではない。親の指図は何よりもまず子供の利益を目的にしているからである。

 このように、奴隷と子供と臣民の間には大きな違いがあることが分かるから、以下できちんと定義しておこう。ひとが主人の指図に服するよう縛られていて、しかもその指図がそれを命令した人[=主人]だけの利益を目的としている場合、その人は奴隷である。これに対し、自分自身に有益なことを親の指図で行っているのが子供である。〈〈最後に、みんなに有益なこと、したがって自分自身にも有益なことを、至高の権力の指図で行うのが臣民である。〉〉》

:175~6



20:01

第二十章

自由な国家体制では、誰にでも、考えたいことを考え、考えていることを口にすることが許される、ということが示される

[一]《もし、心に命令することが舌先に命令するのと同じくらい簡単だったら(1)、どんな人でも堅実な支配を行えただろうし、どんな支配体制も暴力的になることはなかっただろう。その場合、誰もが支配者たちの一存に基づいて生きることになるし、彼らの取り決めだけに基づいてものごとの真偽、善悪、正不正を判断することになるからだ。

 しかし、》こんなことは決して起こりえない。既に第十七章の冒頭で注意しておいたように、《ひとの心が完全に他人の権利の下に置かれることなど、決してありえないのだ。自由に考えをめぐらせ、ありとあらゆるものごとに判断を下すのは、ひとの自然な権利であって、この自分の自然権あるいは能力を他人に譲り渡すことなど、いくら強制されても誰にもできないからである。

 このことから、ひとびとの心の中にまで踏み込んでくる支配体制は、暴力的支配体制ということになる。何を本当のこととして大切にするべきか。何を偽りとして拒むべきか。さらには、どのような考えによって一人一人の心が神への奉仕へと動かされるべきか。もし元首が臣民たち一人一人にそんなことまで指図しようとするなら、その元首は彼らに不正をはたらき、彼らの権利を横取りしていると見なされることになる。そうしたことは各人それぞれの権利の下に置かれていて、この権利を手放すことなど誰にもできないからである。たとえ本人が手放したがっても手放せないのだ。


20:04:

[四]このように、《ものごとを自分で判断する自由、考えたいことを考える自由は、誰も放棄することができない。ひとは誰でも自分自身の思考活動の主人であり、これは最大の自然の権利によってそうなっているのである。だとすると結論として、いくらひとびとがばらばらで相容れない考えをもっていても、これを統制しようと試みてはいけないことになる。もしひとびとを統制して、至高の権力の持ち主たちの指図にそぐわないことは何一つ話さないようにさせようとするならば、間違いなくとても不幸な結果が生じるだろう。》民衆は言うまでもなく、きわめて人生経験豊かな人たちでさえ、自分の口を閉ざすことはできないものだからだ。…



20:06


しつこいようだが、国とは人間を理性的存在から野獣や自動人形におとしめるためにあるのではない。むしろ反対に、ひとびとの心と体がそのさまざまな機能を確実に発揮して、彼らが自由な理性を行使できるようになるために、そして憎しみや怒りや騙し合いのために争ったり、敵意をつのらせ合ったりしないためにある。だとすると、《国というものは、実は自由のためにあるのである。


:161




 20:10

すべてを法律によって定めようとする人は、悪癖を正すよりもむしろ呼び起こして
しまうだろう。禁じるのが不可能なことは、たとえそこから往々にして害悪が生じ
るとしても、やはり認めるしかないのである。たとえば見栄やねたみや貪欲や泥酔
や、その他似たようなことからどれほどの災いが生じることだろうか。にもかかわ
らず、こうしたことは大目に見られている。これらは本当に悪癖だけれども、法律
上の命令で禁じるのが不可能だからである。だとすると判断の自由は、なおのこと
認められなければならない。こちらは間違いなく美徳であり、しかも抑圧すること
ができないからである。 

上記はマルクスが抜書した部分(鷲田小彌太『スピノザの方へ』163頁参照)

:163



《》内をマルクスが抜き書き

〈〉内は省略




スピノザ民主制論とマルクス価値形態論 ― マルクスの『神学・政治論』研究の理論射程 ― | ちきゅう座
http://chikyuza.net/archives/59516
参照:
内田弘「スピノザの大衆像とマルクス」『専修経済学論集』第34巻第3号、2000年3月

    [一者への結合]『神学・政治論』におけるスピノザの民主制生成の論証は基本的につぎにみるとおりである。すなわち、人間が能力の及ぶかぎり行為することが許されるという「自然権」を各人が行使すると、どうなるか。その結果、憎しみ・怒り・びくびくした生活に陥る。したがって、各人はそのような事態をできるだけ避けようとする。「理性の命令」(下168)にしたがって、人間は行動する。マルクスはつぎの文に注目し抜粋する(MEGA,IV/1,S.240)。
    「人間は、安全にかつ立派に生活するために、必然的に一者に(necessario in unum)結合しなければならなかった。しかもその結合によって人間たちは、各人が万物にたいして自然から与えられた権利を共同して所有する(collectives habeo)ようになった。またその権利がもはや各人の能力と欲望によってではなく、万人の力と意志によって決定されるようになったのである」(下168、ボールド体は引用者)。
    スピノザは、万人のそれぞれの力=自然権を《一者》に結合したという。このスピノザの言明は、『資本論』交換過程論におけるヨハネ黙示論からの引用「この者どもは心を《一つ》にした。・・…この刻印のある物でなければ、誰も物を買うことができないようになった」(Das Kapital, Erster Band, Dietz Verlag Berlin 1962, S.101)を想起させる。マルクスは、このことに関連する、つぎの文を全文抜粋する(ibid.:S.240)。
    「各人が有するすべての力を社会に(in societatem)委譲すればよいのである。こうした社会のみが万事に対する最高の統治権を保持し、各人はこれに対して自由意志によって、あるいは重罰への恐れによって従うべく拘束されることになる。このような社会の利害関係を民主制(Democratia)と名づける。それゆえ、民主制とは、行いうる一切の事柄に対して最高の権利を共同して(collegiartur)もつ人間の総合的結合(coetus universes hominum)であると定義される」(下173)。
    こうして創られた制度をスピノザは「民主制」と命名する。マルクスはつぎの【 】内の文章も抜粋する(MEGA,IV/1:241)。
    「わたしがこの政治形態[民主制]をあらゆる政治形態に優先して論じた理由は、この政治形態が【わたしのみるところ、最も自然であり、また自然が各人に許容する自由に最も近いからである】。実際、この政治形態にあっては、誰もが自己の自然権を他人に委譲したままで、それ以後自分はなんの相談にもあずからないようになるのではなく、むしろ各人は自分自身が全社会の一部であるけれども、その全社会の多数者に(in majorem totius Societatis)自然権を委譲するのである」(下177)。


____

ただしホッブズと違いスピノザは自然権を維持する…
イエレス宛書簡参照
(鷲田223頁)

スピノザ『神学・政治論』『国家論』
スピノザの「自然権」概念の特徴を明らかにするには、ホッブズのそれとの比較が一つの手がかりを与えてくれるように思われる。というのも、スピノザ自身が1674年6月2日付のイエレス宛書簡で次のように述べているからである。

「国家論に関して私とホッブズとの間にどんな相違があるかとお尋ねでしたが、その相違は次の点にあります。即ち私は自然権を常にそっくりそのまま保持させています( semper sartumtectum conservo )。従って私は、どんな都市の政府も力において市民にまさっている度合に相当するだけの権利しか市民に対して有しないものと考えています。自然状態においてはこれが常道なのですから。」

書簡50(1674年6月2日付のイエレス宛書簡)、『スピノザ往復書簡集』、畠中尚志訳、岩波文庫、237-238頁。スピノザは『神学政治論』第16章の傍注(ⅩⅩⅩⅢ)でもホッブズの名を挙げて、ホッブズの説との対比で自説の特色を述べている(岩波文庫上301−2頁)。

以下光文社訳より

三十三.(第十六章十節)

 どのような国にいても、ひとは自由であることができる。ひとは理性に導かれている限りは自由であるはずだからだ。さて理性は、総じて平和を求める (注、ホッブズはそう考えていない )。しかしその国の共通の権利関係が侵害されずにきちんと守られていないと、平和はえられない。したがって 、ひとが理性に導かれることが多くなればなるほど、つまりひとが自由になればなるほど、ひとはしっかりとその国が定めた権利関係を守るようになるだろう。そして臣民としての自分にとっての、至高の権力の指図をしっかりと実行するようになるだろう。


http://nam21.sakura.ne.jp/spinoza/#refre

連結(結合) connexio,観念の〜は物(原因)の〜と同一 二定理79証明, 19証明,20証明,五定理1証明.
連結(連鎖) concatenatio,観念のある〜=記憶 二定理18備考.


冊子体 
マルクスの思想圏 : 本邦未紹介資料を中心に
 図書 
広松渉 著, 井上五郎 補注. 朝日出版社, 1980.12 
記事・論文名 『マルクスの思想圏』 著者名 廣松渉 巻号、ページ 230~231頁、257頁、269~271頁


政治論(国家論)河出
3:2

二   前章の一五節から明らかなように、国家あるいは最高権力に属する権利は自然権そのものにほかならず、この自然権は力によって決定されるが、しかし各人それぞれの力によってではなく、いわば一つの精神に導かれるところの、民衆[多数者]の力によって決定されるのである。いいかえれば、自然状態における人間一人一人の場合と同様、国家全体の身体と精神もまた、力をもってなしうるところに相当するだけの権利をもつのである。したがって、市民あるいは臣民のおのおのが有する権利は、国そのものが力において彼にまさっているぶんだけ少なくなり(前章の一六節を見よ)、この帰結として、市民の一人一人は、国の共同の決定にもとづいてそうすることを認められているものごと以外には、何ひとつとして権利をもって行なうわけにも所有するわけにもゆかないことになる。


:野生のアノマリー431頁参照



スピノザ『国家論』畠中尚志訳、岩波文庫139頁: 

8:27

 諸事のとり決めならびに官吏の選任にあたってすべての貴族が同じ力を持つためには、そしてすべての事務の決裁が迅速であるためには、ヴェニス国の人たちの守った手続きが最も推薦に値する。彼らは官吏を任命するにあたり会議体から若干名を抽籤で選び、この人々が順次に選ぶべき官吏を指名し、続いておのおのの貴族は指名された官吏の選任に対し賛成あるいは反対の意見を投票用小石によって表明する。あとになって誰が賛成あるいは反対の意見であったかがわからないように。こうすればすべての貴族が決議にあたって同じ権威を持ちかつ事務が迅速に決裁されるばかりでなく、その上おのおのの者は(これは会議にあって何より必要なことであるが)誰からも敵意を持たれる心配なしに自分の意見を表示する絶対的自由を有することになる。 



19 件のコメント:

  1. マルクス抜粋ノートからマルクスを読む―MEGA第4部門の編集と所収ノートの研究 大谷 禎之介
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  2. 《S.360. 》LClarissillne videbilnus,homines ad secure et optilne vivendum neccssario in unum conspirare de¨buisse,ac proinde effecisse,ut」ius,9110d unIIs911iSqlle cx 12arura ad οmmfahabebaちcofFec″yc haberenちnequc amplius ex yfcrappe″ιII II12ゴIIscげIIS9uc,sed ex οm12illnl simuF pοιcn″a ct yofllコ`are dcrerminarerllr。¬《S.362.≫LExquibus concludimus pacturn nullam vim habere posse,nisi ratione utilitatis,qua sublata pactun■silnul tollitur,et irritum manet.¬≪S.363.

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  3. atamaum, magm ad mmores comedendum, adeòque pisces summo naturali
    jure aqua potiuntur et magni minores comedunt."« S. 359. » Et quia lex
    summa naturae est, ut unaquaeque res in suo statu, quantum in se est,
    conetur perseverare, idque nulla alterius sed tantum sui habita ratione,
    hinc sequitur unumquodque individuum jus summum ad hoc habere,
    h.e., ad existendum et operandum, prout naturaliter determinatum est.'«
    S. 360. [10] »Jus igitur naturale uniuscujusque hominis non sana ratione,
    sed cupiditate et potentia determinatur.« S. 360. » clarissime videbimus,
    homi
    ad secure et optime vivendum necessario in unum conspirare de-
    buisse, ac proinde effecisse, ut jus, quod unusquisque ex natura ad omnia
    habebat, collective haberent, neque amplius ex vi et appetitu uniuscujusque,
    sed ex omnium simul potentia et voluntate determinaretur."« S. 362. » Ex
    quibus concludimus pactum nullam vim habere posse, nisi ratione utilitatis,
    qua sublata pactum simul tollitur, et irritum manet.'« S. 363.
    » Si
    transferat, quae adeo summum naturae jus in omnia, h. e., summum imperium
    sola retinebit, cui unusquisque vel ex libero animo, vel metu summi supplicii
    parere tenebitur. Talis vero societatis jus Democratia vocatur, quae proinde
    definitur coetus universus hominum, qui collegialiter summum jus ad
    omnia, quae potest, habet.'« S. [364–]365.
    », summis potestatibus hoc jus, quicquid velint, imperandi, tamdiu tantum
    Lunusquisque omnem, quam habet, potentiam in societatem
    ...

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  4. アタマウム、mmoreへの収量は満腹まで食べます、そして自然のトップの魚もそうです
    水上および下での大きな力は正しく食べます。 "" S. 359、 "と法律
    この関係の性質の合計。つまり、彼が関係している限り、すべてのものがそれ自体の状態にあります。
    それは忍耐するように努力するかもしれません、そしてこれは別のものを考慮せずに、しかし彼自身のものだけです、
    ここでは、すべての人がそれを最高のものと見なす権利は、
    h.e.存在し、自然に決まった行動をとる。
    S.360。[10]»すべての人が健康である自然な権利。
    しかし、欲望と力は決定されます。
    このフレーズ
    私たちの一人は、必然的に、彼らが生きるべき最良の方法で団結し、安全保障のもとで生きる
    提供され、したがって、それがその権利に関連してもたらされたものであり、
    彼は集合的に、あなたはもはやすべての人の強さと欲望によってこれ以上見ないでしょう、
    ただし、電源が切れると制限されます。 "" S.362。»
    有用性の理由による場合を除いて、力や効果がないという一般的な結論を導き出すことができるようにするため、
    そして、いったん合意が取り除かれた場合、無効となります。 '"S. 363。
    「もし
    それは移り、これまでのところ最高の自然はすべてのものにおいて権利です、h。 e。、最高のオフィス
    最高の罰を恐れて、一人一人または自由な精神から考える唯一の場所を保持します
    後援者に従う。しかし、そのような社会では、民主主義の権利というものが呼ばれています。
    定義されている、最高の大学への権利を持っている男性の全体の集まり
    そのすべてが持つことができます。 '"聖[364] 365。
    「これまでのところ、ソブリンにはコントロールしたいものが何でもあります。
    ルヌスクは彼が持っている地球全体、または社会への彼の力、
    ...

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  5. « S. 360. » clarissime videbimus,
    homi
    ad secure et optime vivendum necessario in unum conspirare de-
    buisse, ac proinde effecisse, ut jus, quod unusquisque ex natura ad omnia
    habebat, collective haberent, neque amplius ex vi et appetitu uniuscujusque,
    sed ex omnium simul potentia et voluntate determinaretur."« S. 362. » Ex

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  6. "S. 360.»はっきりと見る;
    このフレーズ
    最高を確保する


      住む

    必ず一緒に

    一緒


    正しかったであろう、そしてそれゆえにその権利についてそれをもたらした、それはすべてのことによると、すべての人のそれの性質
    彼は集合的に、あなたはもはやすべての人の強さと欲望によってこれ以上見ないでしょう、
    ただし、電源が切れると制限されます。 "" S.362。»

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  7. "S. 360.»はっきりと見る;
    このフレーズ
    私たちの1人は、必然的に、彼らが生きるべきである最善の方法で団結し、安全に生きることです


    正しかったであろう、そしてそれゆえにその権利についてそれをもたらした、それはすべてのことによると、すべての人のそれの性質
    彼は集合的に、あなたはもはやすべての人の強さと欲望によってこれ以上見ないでしょう、
    ただし、電源が切れると制限されます。 "" S.362。»

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  8. Conspirareの意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書
    ejje.weblio.jp/content/Conspirare
    -キャッシュ
    Conspirareの意味や使い方 出典:『Wikipedia』 (2011/07/25 01:09 UTC 版) Conspirare is a choral ensemble based out of ...
    英語「conspire」の意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書
    ejje.weblio.jp/content/conspire
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    conspire. 語源. Borrowed from Old French conspirer, from Latin conspirare, conspīrō, from con- ...
    CONSPIRAREという合唱団~from USA ( クラシック ) - 讃州へんこつ ...
    blogs.yahoo.co.jp/k2zentsujikagawa/9648977.html
    CONSPIRAREという合唱団~from USA ... オケの方はいい意味でも悪い意味でも国際化していて、それほど ...
    ローリゼン/サイモン/ジョンソン/バーバー:合唱作品集(コンスピラーレ ...
    ml.naxos.jp/album/HMU907534DI
    ローリゼン/サイモン/ジョンソン/バーバー:合唱作品集(コンスピラーレ). Choral Concert: Conspirare - LAURIDSEN, ...
    『コンシダリング・マシュー・シェパード』 クレイグ・ヘッラ・ジョンソン&コン ...
    www.hmv.co.jp/.../item_『コンシダリング・マシュー・シ...
    追悼の思いを込めたミサを核に、マシューの事件への考察などの意味を込めたプロローグやエピローグから構成されています。

    conspireは陰謀する

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  9. habebat, collective haberent

    集合的?

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  10. 廣松1980

    257
    これらのスピノザ・ノートの内容面については、鷲田小爾太氏の瞳目すべき論稿弓神学・政治論」と若きマルタスーー一人四一年抜書ノートヘの評注――只『三重法経』第四二。第四三号、 一九七八・七九年刊)がある。学位論文においてこそこれらスピノザ・ノートは全然利用されていないが、そして新MEGAの編者はコ」れらの抜粋は後年まったく利用されなかったL口を述べているが(く”rPPO〓∽ミ∞し、鷲田氏によれば「スピノザの『神学。政治論』で示されたこの〔聖書〕解釈(批判)の方法こそ、四二―四三年のマルクスのイデオロギー闘争に最も強いインパタトを与えたものである、とさえ言いうる」由であり、また、「四二―四三年にかけてのコフイン新聞』を中心とするマルグスの論稿を支配する法哲学思考をささえている重要なかつ不可分な思想にスピノザ法哲学が存在すること疑いない」とのことである。われわれとしては鷲田説への最終的な賛否は暫く保留したいのだが、ともあれ、単なる抜粋ノートという廉で軽視するわけにはいかないと思われる。後註☆nを参看されたい。このノートが、学位取得・教授資格取得のための試験(河x“日oじに備えた″受験勉強″用のものであった可能性などについては、後註とくに、☆19および☆65を参看されたい。



    269
    ☆65‐‐ライブニッツ、スピノザ、ローゼングランツからのノートは教授資格取得の「試験只同xo日0●も『0﹈』8日一ご』o8●摯講師として授業をおこなうことを認可して貰うための試験)に備えてのものではないかと考えてみる余地がある。

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  11. 257
    911スピノザからのノートは三冊からなっており、第一冊は∽もい●oN”.リハ『すoO】0”¨゛oす―●0〓計いoOFcヽ﹇イp●一”一 く0日本”【【H由o¨●・ユ●デ〓営ドω8〕】Fド駿}という標題がついている。スピノザ『神学。政治論』からのこの抜粋ノートは一六頁の分量(新MEGAの印刷ベージでも正味十六頁)であり、全二〇章から抜粋されているが、評註はない。抜粋の順序はテキストの順ではなく、第六・第十四・第十五。第二〇章といった複雑な順番になっていて、採用個所のテキスト頁数が併記されている。そして、表紙に、どの章からの抜粋があるかが、本文中での抜粋の順に″目次″風に誌されている。これらの点で、前々註で紹介したライプニッツからのノートと形式的にみて類似的である。
     第二。第二冊は、スピノザの『書簡集』からの抜粋でのo¨けSp.り〕ヽいR9”R】ヨい鍬ドという標題が表紙についている。(第二冊は十六頁、第二冊は六頁だけ。但し、第二冊目のノートそのものは二四頁あり、その余白を利用して、マルクスが後年イタリア語の文法書からの摘録をおこなっている。 く嘔・』sヽミヽ」ヽ同0ヽヽ■・F∽・ヽパ”)これらのノートには″目次風″の表記はなく、しかも、第二冊目(書簡からの抜粋としては第一冊目)の途中以後は、マルタスに依頼された誰かが抜粋したもので、マルグス自身による抜粋ではない。但し、その筆蹟の持主が誰であるかは現時点ではまだ確定されていない(写真版でみると〔く∞rP”・9・9N鶏〕達筆というより、きれいな筆蹟である)。
     これらのスピノザ・ノ

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  12. 269
    ☆65‐‐ライブニッツ、スピノザ、ローゼングランツからのノートは教授資格取得の「試験」(Examen pro licentia docendi 塾講師として授業をおこなうことを認可して貰うための試験)に備えてのものではないかと考えてみる余地がある。

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  13. 269
    テーマとしては過大であるという自党のうえに立って、テーマの変更(といっても、テーマの限定)を考え始めたのではないか。但し、そこで直ちにデモクリトスとエピタロスとの自然哲学の差異について論ずるという構想を固めたのではなく、 一たんはそれとも別の構想を立てるという一時的な動揺を経たのではないか。その折の″構想″では、エピタロスのそれをも含めつつ、感性的認識を主軸にした論攻が考えられた可能性もありえよう。その折には、アリストテレスの『デ・アニマ』が当然に問題となるし、ヒュームの『人性論」も問題になる。→」のような″着想″がもし一時的に成立したとする場合、 ヘーグルとの関係でいえば「自己意識駄前ではなく、それに先行する「意識駄師、とりわけ「感性的確知駄mとのあいだに一定の照応性をもつ所以となる。)
     この推測の場合には、現存の学位論文では序文中での援月以外、本文では全然利用されていないヒュームoノートの位置についても一定の了解が生まれる。新MEGAの編者は、従来は『デ。アニマ』ノートにつづいてヒューム『人性論」ノート、その次にライブニッツoノートという順に考えられていたものを用紙を論拠にして(く咀『o〓∽おLしライブニッツoノートを先とみなしているのであるが、この論拠はそれほど強力とはみえない。われわれとしても、格別な証拠を持合わせているわけではないので、これらノートの成立次序を一応のところ新MEGA編者の″考証″に沿って処理せざるをえないとはいえ、ヒュームoノートが従前の取扱い通り、『デ・アニマ』ノートに引続くもの(ライブニッツoノートより前)と考える余地もあることをこのさい語しておこう。(そのとき、ライプニッツoノートにスピノザ・ノートが続くことになる次第であるが、これらのノートの形式的類似性については上註☆9で記しておいた諸点を想起されたい。)内容面についていうとき、ヒューム『人性論』からのノートは、第二篇の情念論や第二篇の道徳論からの抜粋はなく、もっぱら、第一篇たる″認識論″のうちの第二・第四部からの抜粋である(上註☆8参照)。ここで核粋されている第一篇第二。第四部の所論というのは、いわゆるヒュームの″懐疑論″が典型的に出ている個所だと言うのが順当かもしれないが→ヽのどき皮相にみればヘレニズム期の「懐疑派」との関連性ということも一応は問題になりえよう)、或る視角からみれば、ヒュームの当該個所はアリストテレスコア・アニマ』の第二・第二巻でのテーマと呼応するふしぶしがみられるのであって、『デ・アニマ』ノートの場合と共通する問題関心にもとづいて作製されたものという見方も成り立ちうるであろう。
     われわれは、このたぐいの推測を積極的に押出そうと企てる者ではないが、今般新MEGAによって、アリストテレスやヒュームからのノートが公開されたのに伴い、七冊の準備ノートからストレートに現行学位論文の形での構案(テーマの限定。特定)が生じたのではなく、もう少し屈折した過渡が介在した可能性も乏かぶに至ったこと、併せてまた、新公開のアリストテレス・ノート以下の位置づけと性格規定をめぐって新規の問題が提起されていること、このことを銘記したかったまでである。結果的には、アリストテレスやヒュームのノートも、現行学位論文の準備ノートとしての機能をそれなりに果たしていることは上述の通りであり、学位論文の側から分析するさいには準備ノートの一環として扱わるべきことは言い添えるまでもない。
    ☆65‐‐ライブニッツ、スピノザ、ローゼングランツからのノートは教授資格取得の「試験只同xo日0●も『0﹈』8日一ご』o8●摯講師として授業をおこなうことを認可して貰うための試験)に備えてのも

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  14. Tractatus theologico-politicus/Caput III
    ...m meum nomen magnum est inter gentes, et ubique suffitus mihi adfertur, et munus purum ; meum enim nomen magnum est inter gentes, ait Deus exercituum'' : Qu
    29 Kio (4 282 mots) - 2 janvier 2012 à 16:54
    Tractatus theologico-politicus/Caput V
    ...salmi 40 v. 7-9 ; hic enim Psaltes Deum alloquitur [heb.] ''sacrificium et munus non voluisti'' Est phrasis ad significandum perceptionem., ''aur
    26 Kio (3 801 mots) - 5 février 2015 à 22:58
    Tractatus politicus
    ... est, idque sub gravi poena. Et praeterea ne cuiquam liceat officium, sive munus, ad quod subeundum eligitur, recusare. Denique, ut omnia absolute fundament ...una circiter duodecima pars, brevibus tantummodo interpositis intervallis, munus Senatorium subibit; qui sane numerus una cum illo, quem Syndici conficiunt,

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  15. 条約神学-政治/第3章
    M ...私の名前は国々の間で素晴らしいです、そしてどこでも純粋に負担し、奉仕するために線香します。 主催者によると、私の名前は国中で素晴らしいです '':Qu
    キオ29(4 282モット)-2012年1月2日A 16:54
    条約神学-政治/第5章
    ...サルミ40対。 7-9; ここで詩篇の詩人は神[ヘブ]に対処します ''と犠牲


    機能したかった '' は理解を表すために使用されるフレーズです。、 '' aur
    26キオ(3 801モット)-2015年2月5日A 22:58
    政治交渉
    ...、また重い罰則の下で。 さらに、それは、曝露が拒否されるように選択された、廃止されたオフィスまたは機能であるべきです。 最後に、私は、基礎のない12番目からすべてのものについて...短い時間間隔の介在によるものの1つだけを信じます。


    上院議員の役割は直面するでしょう。 誰が、シンディチが飲み込んだその力の数とともに、

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  16. スピノザ国家論8:25
    Et praeterea ne cuiquam liceat officium sive munus,
    さらに、それは廃止または職務である必要があります。

    9:03 午前 削除
    Blogger yoji さんは書きました...
    8:30
    Hoc namque modo semper patriciorum una circiter duodecima pars, brevibus tantummodo interpositis intervallis, munus senatorium subibit; qui sane numerus una cum illo, quem syndici conficiunt, non multum superabitur a numero Patriciorum, qui annum aetatis quinquagesimum attigerunt.
    それは正確に、常に貴族にとって12分の1程度であり、短い時間間隔の間にある1つだけの一部です。

    上院議員

    受ける必要があります

    誰が、その数と同じ問題のシンジケートと一緒になり、50歳に達した貴族の数を超えることはあまりありません。

    http://users.telenet.be/rwmeijer/spinoza/works.htm?lang=E

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  17. なおまた、〔逆に〕何人も、選挙によって任命された役職あるいは地位を拒否することは許されぬのである。

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  18. つまり、選良の約十二分の一が任期を一年に限って選ばれること、任期が満ちて二年後には同一人が再任されうること、これらのことを法律によって定めるというものである。

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