5/30(土)東京日仏学院「哲学の夕べ:アナキズム」のチラシが届きました。2週間後です。13時より、2024年という同じ年に、プルードン『所有とは何か』に頻出するdroit d’aubaineのダブルミーニングに注目したカトリーヌ・マラブーさんと伊多波による講演、対談があります。よろしくお願いします!
https://x.com/itarbucks/status/2055081437838426492?s=61
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27aubaine
金銭の権利
オーベインの権利は、領主が外国人の財産を領主領(すなわち「オーベイン」)に徴収することを条件とする、封建的起源の権利です。[1]彼の死後、まるで奴隷状態でそこに住んでいたかのように。
歴史家ピーター・サーリンスによれば、この権利はアンシエン・レジームの下でヨーロッパの君主たち、特にフランスによって回復された。[2].
王室の金銭の権利
オーバンはレグニコル、すなわち王権の臣下で、王国に生まれ居住していた者たちに反対した。
クロード=ジョセフ・ド・フェリエールの『法典』(1749年版)によれば、オーバン(すなわち外国人)は、別の王国で生まれた者、すなわち準アリビナトゥスを指す。外国人は王に貢納金を支払い、そこに居住することはありません。王から帰化の証明書を取得していない場合に限り、民事上の効力を得ず、日よけの権利が適用されますが、人民の権利は有する資格があります。彼らはしたがって、生きている間であらゆる種類の行為や契約を行い、生きている間で寄付を行い、受け取ることが可能です。彼らは建物を取得し所有する権利があり、また、自由にそれらを処分する権利があります。しかし、彼らは死や遺贈、遺贈、遺贈のために寄付を行うことができません。理由と相違点は、生活契約がすべての人に共通する民族の法であり、市民であるか外国人であるかを区別しない点にあるのに対し、最後の意志や規定は市民が参加する民法に絶対的に依存し、外国人は完全に除外されるという点にあります。外国人は遺言相続人がいません。自由に生きるため、奴隷として死ぬからです。したがって、彼らが死ぬときにここに残す品は王のものです。フランスで死亡した外国人が、正当な結婚により王位継承者となる子どもを残す場合を除き、税務当局から除外されることが必要です。貴族の継承は、諸侯を除外した王に属し、すべての相反する慣習にもかかわらず。[3].
貴族的取引権
しかし、特定の慣習においては、オービンの領主権も存在します。それは、領主の外人でありそこに定住した者が、ブルジョア階級を宣言していなければ従属状態(死すべき者)と評され、死亡時にその領地の資産が領主に取得されたという事実に端っていた。[3].この権利は、実在または死んだ農奴制が完全に廃止されていないごく少数の国々に残っています。
カジュアル法
このカジュアルな権利は、フェアに参加する外国人商人や、製造業に惹かれる外国人起業家や労働者、傭兵、年金やローンタイトルを持つ外国人、外国人が多数いる都市にとって、重要なリスク要因でした。自らの地位を確保し、国家への収入を確保するため、叔母の権利は外国人に対する特定の課税へと転換されました。故人の財産価値の5%の課税に対して、王はこのようにして、ジュネーブ(1608年)、オランダ(1685年)、イングランド(1739年)、デンマーク(1742年)、ナポリ(スペイン)およびヨーロッパブルボン家(1762年)のその他の領土、トスカーナ大公国(1768年)の国民に対するアブン権を譲渡しました。[4], パルマ公国[5](1769)
取引権の廃止
革命下で、国民立憲議会により叔母の権利は廃止されました。1803年制定の民法草案において再確立された[6], それは1819年に復元の下で確実に廃止されました。相続権の剥奪や空位継承という概念は、この権利の遠い相続人とみなすことができます。
備考と参考文献
- 禁止の概念に関連する用語
- ピーター・サーリンズ, 「文字の前に国籍」フランスにおけるアンシエン・レジーム下の帰化慣行、Annales.歴史、社会科学、55、2000年、p.1083.オンライン [アーカイブ]
- Claude-Joseph de Ferrière, Dictionary of Law and Practice, 第三版, Paris, Brunet, 1749, 第I巻, V°「Aubain」, ページ186-189.
- アレクサンドル・ド・クレルク, 『フランスの条約集』, 第1巻 (1713-1802), パリ, アミオ, 1864, p.106.
- ID.
- フランス国籍(議論)、J.-F.Sirinelli(ss dir.)、『フランス政治生活史辞典』(20世紀)[アーカイブ]、PUF、パリ、pp.719-721
参考文献
- シャーロット・キャサリン・ウェルズ, 『近世フランスにおける市民権の言語:オーベインの権利の示唆』, Ph.D. diss、インディアナ大学、1992年。
- シャーロット・キャサリン・ウェルズ, 『近世フランスにおける法と市民権』, ボルチモア - ロンドン, ジョンズ・ホプキンス大学出版, 1995, XVIII-198 p.(ISBN 0-8018-4918-7)
- 旧体制辞典、ルシアン・ベリの指揮の下、パリ、PUF、1996年:ジャン=ピエール・デュボス著「フランスにおける外国人」記事
- シモナ・チェルッティ, 『外国人:前体制社会における不確実性の状態の研究』, パリ, ベイヤード, 2012, 301ページ.(ISBN 978-2-227-48303-3)
- ロベール=ジョセフ・ポティエ、『人物と物事の論』、パリ、(オンラインで読む[archive])
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